要援護者支援について

第1章要援護者支援の概要

1.目的

近年、国内で多発する集中豪雨や地震等の自然災害において、被災者は高齢者が占める割合 が高かったことから、自力での避難や移動が困難な高齢者、障がい者や難病患者など「災害時に援護が必要な者」(以下「要援護者」という。)に対し、迅速で正確な情報の伝達、災害時の安否確認や避難誘導などの体制づくりが求められるようになりました。

平常時から要援護者に関する情報を把握しておき、災害時の種々の要求に応え得るようにするとともに、地域の関係各機関・団体が連携することよって助け合いの仕組みを構築することを目的とします。

2.組織

本計画を推進するため、各地区の住民、嬉野市民生委員児童委員協議会(以下「民協」という。)、嬉野市社会福祉協議会、関係各機関・団体などが連携を密にし、地域全体で支援していきます。

嬉野市災害時要援護者支援班(以下「支援班」という。) 市役所内の横断的な組織として、支援計画や災害時の情報収集、要援護者の支援に関する連絡調整など、総括的な役割を担います。

嬉野市災害時要援護者支援連絡会議(以下「支援連絡会議」という。) 各地区の住民や民協のほか、関係各機関・団体からの参加を得て組織し、計画の推進や関係各機関との連携に関する調整、要援護者の支援に関する役割を担います。

3.支援体制

大規模な災害時には、自分の身は自分で守る「自助」が大切ですが、要援護者にとっては、地域の「共助」が必要です。要援護者の安否確認や避難行動の支援には各地区の住民、自主防災組織、民協、嬉野市社会福祉協議会及び消防団等(以下「地域の支援組織」という。)地域の力を活かした連携・協力が必要となります。

そこで、要援護者を支援するために必要な情報をまとめた「要援護者台帳」をあらかじめ整備しておき、行政嘱託員や民生・児童委員などと情報を共有して、地域の支援組織を活かした見守りや避難支援体制づくりを行います。

また、災害発生時やその恐れがあるときに、要援護者の住居に駆けつけ安否を確認したり避難行動等を支援してくれる「地域支援者」もあらかじめ決めておき、要援護者へ迅速な支援が行えるようにします。

地域においては、住民等が要援護者と日常的に触れ合うことや見守りを行っていくような地域づくりが求められ、また要援護者も、地域活動への参加や地域の人たちへの声掛けが出来る関係を築いておくことが必要です。

4.要援護者

要援護者とは、原則として次のうち、自力避難ができないか、避難に時間を要する方で家族などの援護が望めない方達を対象とします。

  • ひとり暮らし高齢者:{主として75歳以上を対象}
  • 高齢者のみの世帯員:{主として75歳以上を対象}
  • 要介護3?5の認定者
  • 身体障がい者:{身体障害者手帳…1?2級者}
  • 知的障がい者:{療育手帳…A判定者}
  • 精神障がい者:{精神保健福祉手帳の所持者}
  • 難病患者・発達障がい者などで特に支援が必要と認められる者
5.地域支援者

地域支援者とは、要援護者からの要請や依頼によってその要援護者の支援者となり、「要援護者台帳」に登録された人をいいます。要援護者台帳の情報は、行政嘱託員や民生・児童委員等へも提供されます。

地域支援者は、要援護者に対する日ごろの見守りや、災害発生時やその恐れがあるときに避難準備情報や災害に関する情報伝達、安否確認や避難場所への避難支援を行います。
このため、要援護者の身近に住まう住民等が地域支援者になる必要があります。

地域支援者が要援護者の安否確認や避難支援などを行った場合は、その結果や避難状況などを整理しておき、民生・児童委員又は行政嘱託員に報告します。

地域支援者が要援護者の支援を必ず行うことが出来るとは言えません。たとえ支援が行われなくても、そのことに対する責任は負いません。

しかし、登録された地域支援者が単独の場合、支援出来ないことがあったり要援護者の状態によっては避難支援に多くの人手を要することもあるため、できるだけ複数の地域支援者の登録が望まれます。

5-1.地域支援者の安否確認や避難行動の目安

次のような場合に速やかに要援護者の安否確認や避難行動を開始します。

安否確認などを行う場合の目安

  1. 地震災害・・・・震度5強以上の地震が発生したとき。
  2. 風水害・・・・・避難勧告や避難指示があったとき。
  3. その他・・・・・要援護者の安否確認が必要と思われる災害が発生したとき。

避難行動を始める場合の目安

  1. 風水害・・・・・避難準備情報が出されたとき。
  2. その他・・・・・要援護者の避難行動を始める必要があると思われる災害が発生したとき。又はその可能性があるとき。
5-2.避難準備情報・避難勧告・避難指示の発令

災害などが発生した場合やその危険性があるときに、避難に関する情報が発令されます。
その情報を、正確かつ迅速に伝達し、安否確認や安全な避難に役立てます。

避難準備情報

避難に時間を要する要援護者が、避難行動を開始しなければならない段階です。避難支援員と連絡を取り合いながら行動を始めます。要援護者以外の方も、非常用持ち出し品などを用意して避難準備を始めます。

避難勧告

人的被害の発生する可能性が明らかに高まった場合で、通常の避難行動ができる方が避難行動を開始する段階です。避難場所等への避難を始めます。

避難指示

人的被害が発生し、またはその危険性が非常に高いと判断される状況で、すぐに避難行動に移り、確実に避難を完了しなければなりません。

6.要援護者台帳
6-1.要援護者台帳の作成
  1. 災害発生時に、要援護者の安否確認や避難行動、避難所における生活支援などを円滑に行うため、支援に必要な情報を記載した要援護者台帳を整備します。
  2. 登録された要援護者の情報を支援活動に活かすため、その登録情報を外部へ提供することに対して、要援護者の同意を得ることとします。
  3. 要援護者台帳は、登録内容が変更を生じてくるので定期的に更新を行います。
  4. 登録内容は、住所、氏名、生年月日、世帯・家族の状況、緊急連絡先、地域支援者の氏名・電話、そのほか支援に必要な情報とします。
6-2.要援護者台帳への登録受付

登録対象者は、これまでの自然災害による被災状況を踏まえ、高齢者・障がい者・難病患者・発達障がい者などを対象とし、様々な方法で周知を行いながら対象者の登録促進を図ります。

6-3.要援護者台帳の管理、情報共有
  1. 作成した「要援護者台帳」は、市役所の担当部署で登録・管理します。
  2. 避難支援を行うために、平常時においても地域の行政嘱託員、民生委員・児童委員などへ必要な情報を提供します。
  3. 市役所以外の支援機関・団体などに情報提供するときは、個人情報の管理について必要な措置を講じるなど、個人情報の取扱いに慎重を期します。

第2章災害時の行動マニュアル

1.要援護者の行動マニュアル

災害が起きた場合、都市や行政機能が混乱し、情報の収集や交換等もできず、被害や避難状況等の把握ができにくい状態になります。自らの命を守るためにはどのようなことが必要か平素から予防対策を講じ、災害発生時に適切な行動ができるように努めます。

1-1.平常時の予防対策
近隣住民との良好なコミュニケーションの確立

災害発生直後における避難やその後の生活は、近隣住民による手助けが必要であり、手助けが期待できる関係を日ごろから築いておくことが大切です。

  1. 地域の行事や防災訓練等に積極的に参加し、落ち着いて行動できるように訓練しておく。
  2. 日頃から近所の人と気軽に声をかけられる関係を築き、災害時に情報提供や安否の確認などの支援をしてくれる人を決めておく。
家屋内外での安全の確保

災害発生直後における避難やその後の生活は、近隣住民による手助けが必要であり、手助けが期待できる関係を日ごろから築いておくことが大切です。

  1. 避難の際妨げにならないような家具の配置をし、転倒などの危険がある物には防止策を施しておく。
  2. 食器棚や窓ガラスには、透明フィルムで飛散防止を行う。
  3. 家具の上などの高い所には物を置かない。
  4. 住宅用防災機器(火災警報器・ガス漏れ警報機・自動消火器等)の設置をする。
  5. 暖房用具は、できるだけ火災発生の危険性が少ないものにする。
  6. 寝具やカーテンなどは、防災製品の物を使用する。
  7. ガラスの飛散によって床が危険になるので、スリッパや運動靴を身近に置いておく。
  8. ラジオをすぐに利用できるように身近に置く。また、携帯ラジオを身に付ける。
  9. 補聴器を枕元に置く。(紛失しないように)
  10. テレビ等のスイッチがすぐに入れられるようにする。
  11. FAXを用意しておく。
  12. 寝室はなるべく避難しやすいところにする。
  13. 寝室から玄関までの間には物を置かず、避難しやすいような脱出ルートを確保する。
  14. 避難の際、戸惑わないよう安全確保を基本に住環境づくりをする。
  15. 重いものは、押し入れやタンスの下に入れる。
  16. 車椅子が通れる幅を常に確保しておく。
  17. 車椅子が倒壊した家具の下敷きにならないように安全な場所に置く。
  18. 車椅子が使用不能になったときのために、それに代わる杖などを用意する。
  19. ブロック塀や石垣、門柱等は倒壊しやすいので補強しておく。
  20. ベランダ等には落下しやすい物を置かない。
非常用物資の確保

非常用持ち出し品として、平常時から次のものを近くに備えておき、持ち出しにはリュックなどに詰め両手が空くようにします。聴覚障害者、音声・言語、そしゃく機能障害者は、非常持ち出し品の中に、筆談用のメモ紙、筆記具を入れておきます。

  1. 貴重品(現金)、貯金通帳、免許証、健康保険証
  2. 携帯ラジオ、懐中電灯、予備の電池、笛(救援を呼ぶため)
  3. 非常食品(乾パン、缶詰、飲料水)、粉ミルク、哺乳瓶
  4. 身の回り品(下着などの衣類、タオル等)
  5. 救急セット、常備薬と処方箋、医療器具(ストマ用具など)
  6. 防災カード(住所、氏名、緊急時の連絡先、かかりつけ医療機関名、常備薬の種類を明記したもの。)
  7. 補装具等(老眼鏡、補聴器と専用電池、杖、白杖他)
  8. 雨具、おんぶひも、紙おむつ、携帯トイレ
避難を想定した準備

災害が発生したときに備えて、日頃から何をすべきかを家族で話し合い、とるべき行動をまとめて貼り紙にしておくと、いざというとき慌てずに行動できます。

  1. 平常時に自分の住む地域の指定された避難場所を確認し、安全に行ける道順を何通りか把握し、実際に歩いておく。
  2. 狭い路地、崖や川縁、建物及びブロック塀等の倒壊の危険が高い箇所に近寄らない。
  3. 災害発生や避難勧告の発令等を知らせる者を決めておく。
  4. 誰とどのように避難するのかを確認しておく。
  5. 車椅子の使用が不可能なときや杖などが破損・紛失し、移動や歩行が困難になった場合の避難方法を講じておきます。
  6. 火元の確認と火の始末の方法を確認しておきます。
情報伝達体制の確認

日頃から、市の広報や福祉団体の機関誌等から、情報の種類や入手方法を確認しておくとともに、市の福祉関係機関、かかりつけの医療機関、保健福祉事務所、民間福祉サービス業者等の相談窓口への連絡方法も確認しておきます。 必要な連絡先は、災害時に紛失しないよう壁に貼るなど、ノート・手帳に整理しておきます。

  1. 自分の安否を誰にどのような手段で伝えるかを決めておく。(避難したことやその同行者、避難場所を明記した紙を自宅に貼るなど。)
  2. 民生・児童委員や地域住民の協力等による安否確認を依頼しておく。
  3. 携帯ラジオを常に携帯し、救援のサインを練習しておく。
  4. パニックになって飛び出したり、迷子になったときに連絡してもらえるよう、名札を携帯する。
1-2.災害が発生したら
避難場所への移動

災害が発生したときや避難勧告等が出されたときは、落ち着いて被害状況や情報を確認し、自宅での避難生活が困難な場合は、速やかに避難場所へ移動する。

  1. 家具の下敷きになって負傷したとき、または何らかの理由で建物の外に出られなくなった場合等、笛などで自分の所在を知らせ救出・救助を求めます。
  2. 歩行能力の低下や補装具の破損、紛失等により自力で避難場所まで行くことが困難な場合、避難場所まで誘導してもらいます。
  3. 危険が迫っているときは、自宅での生活に固執せず、避難場所に避難する。
  4. 自宅での避難生活が可能かどうかは、建物の損壊程度や安全度及び近隣の状態などの正確な情報を得て判断する。
  5. 水や電気、食料、トイレなどの使用が可能かどうか確認する。
  6. 火の始末ができていないときは、安否確認に来てくれた人などに頼む。
  7. 生活物資の支給や保健・医療・福祉等の各種サービスの提供に関する正確な情報を得られる場所を確認しておく。
  8. 体調が思わしくないときや自宅での避難生活が困難な場合は、速やかに避難場所に移る。
避難生活はどうするか

災害時においては環境の変化等によって体調が急激に変化することが多い。特に避難場所は混乱しており、様々な人々との雑居生活でもあるため、避難生活は災害時要援護者にとってストレスが溜まりやすく、孤立しやすくなります。

【避難場所では?】

避難場所の運営にあたる人達に状態を理解してもらい、次のような配慮や手助けを頼むとともに、できる仕事は分担して避難場所の運営に関わります。

《生活空間について》

  1. 出入口などの段差に注意する。
  2. 洋式トイレ、洗面所の完備又は仮設(ポータブルトイレの使用等)の場所を確認しておく。
  3. 避難者同士、通路の確保に努める。
  4. 高齢者や障がい者、乳幼児等の居住空間の確保に向け協力しあう。
  5. 情緒が不安定になってしまうことも考えられる。ストレスを避ける工夫が必要です。
  6. 車椅子使用者をはじめ、奥まったところまでは動きがとれなくなるので、落ち着いた段階でトイレや生活に必要な設備が配慮された場所を確保する。

《物資の提供について》

  1. 食料については、配給方法・時間帯等を確認しておく。また、柔らかい食事、きざみ食等が必要な場合は手配の確認、情報に注意する。
  2. 水に関しては提供場所を確認しておく。
  3. 介護用品として、車椅子、介護用ベット、マット等の介護機器やおやつ、下着等の手配等の確認、情報に注意する。

《情報の入手について》

  1. 地域情報や災害情報をテレビ、ラジオ、掲示、広報誌等によって音声や文字等多面的な入手方法を確認する。
  2. 避難場所での相談者を確認する。
  3. 必要に応じて、かかりつけ病院や代替医療機関と連絡する。

【自宅での避難生活は?】

  1. 自宅に残って生活していることを、避難場所の運営にあたる人に知ってもらい、情報を伝達してくれる人を決める。
  2. 物資の確保ができるように、避難所との連携を密にすることを心掛ける。
  3. 孤立しないよう近所の在宅の人や地域巡回ボランティアと積極的に接触する。
  4. 家屋の倒壊などの危険がある場合は、専門家やまわりの人の助言に従って避難する。
  5. 家の片づけなど、無理をせず手助けを頼む。
  6. 聴覚障害がある者は、物資配給の知らせなどが聞こえないので、近所の在宅の人に伝えてもらうよう頼んでおく。
2.地域支援者の行動マニュアル

災害が発生した直後は、都市機能や消防等行政機能も混乱するため、被災直後の救出・救助は地域の住民によって行われることが多くなります。地域としてどんな手助けが必要か、どんなことをしておいたらいいのかといったことを整理しておきます。

2-1.平常時の予防対策
要援護者とのコミュニケーションの確立

災害発生直後における避難は、本人の状態や家族の負傷、家屋の倒壊等によって自力避難が困難な状況が生まれやすい。そうした時に最も必要なのは、地域住民による安否の確認や避難誘導、救出・救助等の手助け です。日常的な交流や地域の様々な活動を通して、普段から地域住民と要援護者がコミュニケーションを図っていくことを心掛けます。

防災教室・防災訓練等への参加

地域の防災教室・防災訓練等へ積極的に参加する事は、避難場所、避難経路や避難方法が確認できるとともに災害発生時に戸惑うことなく避難行動が出来ることに繋がります。また、要援護者のニーズを明らかにしておくことは、被災時に手助けや支援を適切に行うためには必要です。

自主防災組織の形成

災害発生の初期においては、行政等の災害対策がすぐには機能しないことを前提に、地域住民と要援護者とが一体となった自主防災組織を形成することが必要です。

  1. 本人の希望があれば、組織の中で、安否確認や手助けする人を決めておく。地域住民みんなが気にかけることも必要ですが、誰が安否確認するか具体的に決めておくと安心できる。
  2. 要援護者の身体の状況や、災害時にどんな手助けが必要か、本人から支障の無い範囲で申し出てもらい、その内容をまとめた名簿を作っておくと良い。また、地域の防災マップをつくり、危険箇所の図示に加えて、手助けを必要とする人の家なども記入しておく。
屋内外での安全の確保

家具の転倒、家屋の崩壊等の被災をし、家の中で負傷したために避難できなくなる恐れがあるため、家具の配置など安全対策の手伝いをします。

  1. 家具の固定や、透明フィルムの貼り付けなどの支援をする。
  2. 自主防災組織などで、要援護者宅の家具の配置や火の元の管理など防災チェックを行う。
避難を支援するための方法の確認

避難を支援するため、情報の伝達方法、地域の状況を確認しておきます。

  1. 要援護者の人は、情報が入りにくいこともあるので、災害の発生や避難勧告の発令等を知らせる人を決め、お互いに確認しておく。
  2. 避難勧告の設備・要援護者備蓄物資等が十分であるか、地域の状況を考えて確認しておく。
情報伝達体制の確認

災害時の電話は、通話が出来なかったり制限がかけられることもあるため、避難場所を通して市災害対策本部の情報が伝達されることになっているので、避難場所からの伝達方法などを確認します。

  1. 誰がどんな方法で安否確認するかを確認しておく。
2-2.災害が発生したら
避難場所までの支援方法

避難するときには、地域の住民同士で声を掛け合う状況になると考えられるが、高齢者や障害のある人達には以下のようなことに留意することが必要です。

  1. 「大丈夫ですか?!」と、声をかけるとともに火の始末も確認する。
  2. 音声・言語障害がある人は、助けを呼べない状況になっているかもしれないので、十分注意する。
  3. 視覚障害には、周囲の状況を説明するとともに、普段なら歩ける道でも災害によって状況が変わっているので、避難を助ける。
  4. 聴覚障害者には、筆談などで状況を知らせる。
  5. 乳幼児を連れている人や高齢者などの非常持ち出し用品等を持ってあげる。
避難所生活の運営について

地域防災計画では、避難所の運営に当たっては、自主防災組織、ボランティア、防災関係機関等の強力を得て、保健医療スタッフの配置、避難者のプライバシーの確保等、居住性に配慮するとともに良好な生活環境の維持に努めるとなっています。

《生活空間について》

  1. 出入口などの段差に注意する。
  2. 洋式トイレを完備(仮設等を含む。)する。
  3. 避難者同士、通路の確保に努める。
  4. 高齢者、障害者及び乳幼児等の居住空間の確保のため協力する。
  5. 乳幼児の夜泣きや、情緒不安定な者のために、落ち着くまで利用できる別室を用意し、周囲の者と家族のストレスを減らす。
  6. 授乳や高齢者等のおむつ替え時の衝立の配慮。
  7. 車椅子使用者は、奥まったところでは動きがとれなくなるため、一段落した段階でトイレや生活に必要な設備が配慮された場所を確保する。

《物資の供給について》

  1. 食糧は、要援護者の状態に配慮した柔らかい食事、きざみ食等が必要。
  2. 水が充分に供給されるように配慮する。
  3. 介護用品として、車椅子、介護用ベット、マット等の機器やおむつ、下着等の確認をするとともにその情報に注意する。

《情報提供について》

  1. 要援護者や傷病者を把握して、市災害対策本部へ報告。
  2. 地域情報や災害情報をテレビ、ラジオ、掲示、広報誌等によって音声や文字等多面的な入手の確認。
  3. 視覚障害者へ、掲示板等の周知内容の伝達。
  4. 避難場所での相談者の確認。
  5. 必要に応じて、かかりつけ病院や代替医療機関との連絡。
  6. 自宅に残った人への情報の伝達。

【自宅で避難生活をされている人へは】

  1. 自宅に残っている要援護者に対して、情報を伝達する人を決めて支援。
  2. 市役所、病院、ボランティア、親族などとの連絡を支援。
  3. 家の片付け、簡単な修理、水の運搬などの手伝い、又はボランティアに援助して欲しい旨を伝達する支援。
  4. 聴覚障害者へは、音声放送の周知内容を伝達。