空き家等の適正な管理についてご協力をお願いします
平成25年1月1日から施行されます。
全国的に管理不十分な空き家等が増加しており、防災、防火、防犯、衛生上の観点から生活環境に影響を与えるようになってまいりました。
嬉野市でもこうした事態を受け、倒壊等による事故、犯罪、火災等を未然に防止し、地球環境の保全を図り、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与するために「嬉野市空き家等の適正管理に関する条例」を制定しました。
平成25年1月1日から施行されますので、空き家等の所有者等は、空き家等が危険な状態にならないように自らの責任において適正な管理をしていただくようご協力をお願いします。
適正な管理がなされない場合には、市は空き家等の所有者等に対して、条例に基づき必要な措置を講じてまいります。
対象となる「空き家等」及びその状態
「空き家等」・・・市内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地
※住宅のほか事務所、店舗、小屋、工場等も含まれます。
上記の「空き家等」で下記の状態にあるものが対象となります。
- 老朽化若しくは台風等の自然災害により建物その他の工作物が倒壊し、又は当該建物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散することにより、人の生命、身体又は財産に害を及ぼすおそれのある状態
- 不特定の者に空き家等に侵入され、犯罪又は火災等を誘発するおそれのある状態
- 動植物、昆虫等が繁殖し、周囲の生活環境の保全に著しく支障を及ぼすおそれのある状態